近年、不動産取引では、取引を円滑・安全に進められるように契約条項に土地の測量図の作成、さらには境界標が無い場合は現地においてそれを明示することを 条件とするケースが多いようです。土地の購入は一生のうちに何度もない非常に高価な買物です。購入後にトラブルが発生しては困ります。したがって、売買の 段階で「確定測量」を行い、隣接地所有者と「境界確認書」を取交わした上で境界標の無い箇所には境界標を設置します。現況(測量なし)での売買もあるよう ですが、将来のトラブルを未然に防ぐためにも「確定測量」をすることをお勧めします。
ハウスメーカー・工務店・不動産業者・金融機関の皆様へ
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