建物を新築したとき

一戸建ての住宅や店舗、賃貸アパートなどの建物を新築したときにする登記です。 建物表題登記とは、建物の物理的な状況を、登記簿という登記所に備え付けられた公の帳簿に登録する手続きの事を言います。一戸建ての住宅や店舗、賃貸アパートなどの建物を新築したときにする登記です。建物の種類としては「居宅」「店舗」「共同住宅」などとして登記されます。 ここでいう物理的な状況とは、建物の所在・家屋番号・種類・構造・床面積の事であり、これらを登記簿に登録する事により、どれくらいの大きさでどんな形状の建物なのかが明らかになるわけです。また、建物表題登記では、これに加えて、その建物の所有者や新築年月日なども登録されます。 なお、新築建物の所有者は、新たに建物が生じた日から1ヶ月以内に建物表題登記を申請する必要があります。(不動産登記法第47条第1項)

建物に関する登記

建物表題登記
建物表題登記とは、建物を新築し建物として既に存在しているのに未だその登記がされていない場合に初めて登記簿の表題部を開設する登記です。建物を新築し た場合、所有者に発生する、登記の申請義務のよってなされる登記です。

建物滅失登記
建物滅失登記とは、建物を取こわした場合、焼失または地震により倒壊した場合に滅失したときから1カ月以内にしなくてはいけない登記です。ただし、附属建物が滅失した場合 には、建物表題変更登記を申請します。

建物表題変更登記
建物を増築することによって床面積が増えたり、建物の用途を変更した時にする登記です。また、物置などの附属建物を増築した時などにもこの登記が必要です。 【建物の表題(表示)変更登記の一般的な事例】 1、建物の所在変更の登記 2、建物の種類変更の登記 3、建物の構造変更の登記 4、建物の床面積変更の登記 土地を分筆したり、合筆したりして、建物の所在地番が変わった場合も建物表題(表示)変更登記をすることになります。所在地番が変わっただけで、増築などを行っていなければ、所有権証明書・各階平面図は不要です。建物図面は新たに作成し、添付することになります。

建物分割・合併登記
■分割登記とは
登記簿上1つの建物を2つ以上の建物にする登記のこと。母屋と離れが1つの建物として登記(主たる建物と附属建物)されているがそれぞれ別々の建物として登記したい。このような場合にする登記手続きのことです。
■合併登記とは
登記簿上2つ以上の建物を1つの建物にする登記のこと。母屋と離れが別々の建物(主たる建物と主たる建物)として登記されているが、1つの建物(主たる建物と附属建物)としてまとめて登記したい。このような場合にする登記手続きのことです。

こんな場合はご相談ください

建物を新築した

建売住宅を購入した

建物を取りこわした

子供部屋を増築した(床面積の変更)

離れが別々の建物として登記されているが、1つの建物としてまとめて登記したい

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